よくあるご質問

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よくあるご質問 Faq

  • 大阪府下一円を中心に、兵庫県、京都府、奈良県など関西エリアに対応しております。その他エリアにつきましては、お問い合わせください

  • 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施工規則第4条の3に規定汁特定建築物は『6か月以内に1回定期的に清掃行わなければならない』と定められています。
    また、特定建築物以外の建築物につきましても、『多数の者が使用、利用するものについては、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理をするように努めなければならない』とされております。

  • し尿を含むビルピット汚泥は、一般廃棄物に該当します。また、し尿を含まないビルピット汚泥は、産業廃棄物に該当します。詳しくはこちらをご覧ください。 一般廃棄物・産業廃棄物はそれぞれ処分先が異なり、また収集運搬を行う際にはそれぞれに許可が必要となります。詳しくはお問い合わせください

  • マンション等の集合住宅の場合、全戸の排水管が繋がっているため、日々の生活排水から油脂等が堆積し、管内閉塞を起こしている場合があります。堆積物を除去することで、管内の流れがスムーズになり臭いも解消されます。

  • 築年数や排水管の形状によって異なりますが、弊社では1~2年に1回のペースでの清掃をお勧めしております。必要に応じて、カメラ調査も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください

  • お見積もりに関しては、無料にて承っております。
    お見積もりをご依頼の際には、一度現場確認をさせて頂いたうえで、提出させて頂きます。詳しくはこちらからお問い合せください

  • グリストラップとは、排水管の詰まりを防止するために設置する装置で、排水に含まれる油脂を冷却・凝固させてから分離することで、油脂が排水管に混入することを防ぎます。飲食店の厨房をはじめ、駐車場や給油所、外科医院や歯科医院などに設置されています。

  • マニフェストとは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、産業廃棄物の名称や数量、運搬業者名、処分業者名、取扱い上の注意事項などを記載することで、産業廃棄物の流れを自ら把握するための「産業廃棄物管理票」です。平成13年4月1日より法律によって産業廃棄物の処理確認を最後まで行うことが義務付けられた結果、必要となったシステムで、マニフェストを適正に使用しない場合は、排出事業者も処罰されることがあります。

  • 同じに思われる汚水と雑排水ですが、法律的には別物として区別されます。し尿を含む汚水が一般廃棄物であるのに対し、雑排水は産業廃棄物という分類になります。それぞれ、処理する際には違う許可が必要になるため、水槽も分けられています。

  • 下水本管には、ビルやマンション、アパートなどからの生活排水を排水管から海へと導く以外に、雨水などを速やかに排除するという役割もあります。最近では、ゲリラ豪雨なども非常に多発しており、マンホールから下水が逆流している映像も頻繁に目にします。もしも下水本管が詰まっていたら、下水道自体のキャパシティも必然的に少なくなり、こうした事態を引き起こしやすくなります。自然災害への備えとしても、下水本管の清掃は一役買っているのです。